警戒避難体制の整備やハザードマップ配布を市町村等が、要配慮者利用施設における避難確保計画の作成等を施設管理者が行う。宅地建物取引業者は、当該宅地または建物売買等にあたり重要事項説明の義務を負う。
土砂災害は発生箇所が局所的である場合が多い為、自治会等の地区単位で、個人レベルや地区レベルでどのような避難行動を行うか事前に検討する。更に状況の急激な変化にも対応する為にセカンドベスト、サードベストの避難場所、避難経路等を準備して、日頃から実践的な避難訓練を行うことが重要である。また、これらを踏まえ策定される「地区防災計画」と、市町村単位の「地域防災計画」との連携により、地域の防災力を向上させることが進められている。
降雨量や、土砂キキクル等で危険度を確認する。土砂災害警戒情報や自治体からの発令等に合わせ避難を開始する。

