第3次気候変動影響評価報告書の報告の公表について
本報告書は、最新の科学的知見を踏まえ、農業・林業・水産業、水環境・水資源、自然生態系、自然災害・沿岸域、健康、産業・経済活動、国民生活・都市生活の7つの対象分野を細分化した80の項目ごとに、重大性(影響の程度、可能性等)、緊急性(影響の発現時期や追加的な適応策への意思決定が必要な時期)、確信度(現在の状況や将来予測の確からしさ)の3つの観点から気候変動の影響を評価しています。
熱中症に関する内容は、主に「健康」分野および「国民生活・都市生活」分野において整理・記載されています。
- 令和8年2月:気候変動影響評価報告書 総説(2025年度版)
- 令和8年2月:気候変動影響評価報告書 詳細(2025年度版)
気候変動適応法の改正(令和5年6月1日(一部)、令和6年4月1日全面施行)
気候変動適応の一分野である熱中症対策を強化するため、気候変動適応法を改正し、熱中症に関する対策を強化するとともに、特別警戒情報の発表期間中における暑熱から避難するための施設の開放措置など、熱中症予防を強化するための仕組みを創設する等の措置を講じるものです。
- 平成30年6月13日公布、令和5年5月12日法律第二三号による改正:気候変動適応法
- 令和6年1月16日公布:気候変動適応法施行規則
- 環境省熱中症予防情報サイト:改正気候変動適応法
改正のポイント
- ①従来の熱中症対策行動計画を「熱中症対策実行計画」として法定の閣議決定計画の格上げ
- ②熱中症警戒アラートを熱中症警戒情報として法に位置付け、さらにより深刻な健康被害が発生し得る場合に備え、熱中症特別警戒情報を創設
- ③市町村長が冷房施設を有する等の要件を満たす施設を指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)として指定
- ④市町村長が熱中症対策の普及啓発等に取り組む民間団体等を熱中症対策普及団体として指定
施行日
- ①令和5年6月1日
- ②~④は、令和6年4月1日
施行通知
- 令和6年2月28日:施行通知
熱中症対策実行計画
中期的な目標(2030年)として、熱中症による死亡者数が、現状(※)から半減することを目指し、熱中症対策に関して、国、地方公共団体、事業者、国民、環境再生保全機構が果たすべき役割を記載。(※5年移動平均死亡者数を使用、令和4年(概数)における5年移動平均は1,295名)
- 報道発表:「熱中症対策実行計画及び気候変動適応計画(一部変更)の閣議決定について」(2023年5月30日)
独立行政法人環境再生保全機構法の改正(令和5年5月12日)
気候変動適応法及び独立行政法人環境再生保全機構法の一部を改正する法律(令和5年法律第23号)により、独立行政法人環境再生保全機構は「熱中症警戒情報等の発表に必要な情報の整理・分析・提供」と「地域の熱中症対策を進めるための情報提供・普及啓発・研修」を行います。
環境省「熱中症予防強化キャンペーン」(令和3年度開始)
熱中症予防強化キャンペーンは、熱中症対策実行計画(令和5年5月閣議決定)に基づき、関係府省庁連携の下、4月~9月の期間で実施するものです。時季に応じた適切な熱中症予防行動の呼びかけを行うとともに、狙いを絞った効果的な普及啓発や注意喚起、イベント開催等の広報活動を実施します。
| 4月~6月: | 暑熱順化やエアコンの早期点検等の呼びかけ |
| 7月: | 梅雨明けに特に熱中症のリスクが高いことを国民へ注意喚起 |
| 8月: | 盛夏における熱中症対策の一層の呼びかけ |
| 6月~9月: | 災害時における熱中症の注意喚起 |
熱中症予防・対策に関する事務連絡(令和8年4月1日)
- 令和8年度における熱中症対策について(周知及び依頼)
- 令和8年度における熱中症対策について(協力依頼)
- 指定暑熱避難施設等の設置状況に関する情報提供について(周知依頼)
- 令和8年度の環境省熱中症予防情報サイトにおける暑さ指数等の情報テスト発信について(お知らせ)
- 今夏の災害発生時における熱中症対策について(周知依頼)
- 熱中症対策のための高齢者への見守り・声かけについて(協力依頼)の関連団体・関連事業者への発出について