気候変動適応法の改正(令和5年6月1日(一部)、令和6年4月1日全面施行)

気候変動適応の一分野である熱中症対策を強化するため、気候変動適応法を改正し、熱中症に関する対策を強化するとともに、特別警戒情報の発表期間中における暑熱から避難するための施設の開放措置など、熱中症予防を強化するための仕組みを創設する等の措置を講じるものです。

改正のポイント

  • ①従来の熱中症対策行動計画を「熱中症対策実行計画」として法定の閣議決定計画の格上げ
  • ②熱中症警戒アラートを熱中症警戒情報として法に位置付け、さらにより深刻な健康被害が発生し得る場合に備え、熱中症特別警戒情報を創設
  • ③市町村長が冷房施設を有する等の要件を満たす施設を指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)として指定
  • ④市町村長が熱中症対策の普及啓発等に取り組む民間団体等を熱中症対策普及団体として指定

施行日

  • ①令和5年6月1日
  • ②~④は、令和6年4月1日

施行通知

熱中症対策実行計画

中期的な目標(2030年)として、熱中症による死亡者数が、現状(※)から半減することを目指し、熱中症対策に関して、国、地方公共団体、事業者、国民、環境再生保全機構が果たすべき役割を記載。(※5年移動平均死亡者数を使用、令和4年(概数)における5年移動平均は1,295名)

独立行政法人環境再生保全機構法の改正

警戒情報の発表の前提となる情報の整理・分析等や地域における対策推進に関する情報の提供等を環境再生保全機構の業務に追加

熱中症予防強化キャンペーン(令和3年度開始)

事務連絡「熱中症対策の一層の強化について(協力依頼)」

事務連絡「熱中症予防の普及啓発・注意喚起について(周知依頼)」

厚生労働省「労働安全衛生規則の一部改正」(令和7年6月1日施行)