気候変動適応法

気候変動への適応を推進することを目的として、平成30年6月に気候変動適応法が公布されました。

本法では、政府による気候変動適応計画の策定、環境大臣による気候変動影響評価の実施、国立研究開発法人国立環境研究所による気候変動への適応を推進するための業務の実施、地域気候変動適応センターによる気候変動への適応に関する情報の収集及び提供等の措置を実施することが定められています。

我が国における適応策が初めて法的に位置づけられることとなり、国、地方公共団体、事業者、国民が連携・協力して適応策を推進するための枠組みが整備されました。気候変動の緩和策と適応策は車の両輪の関係です。地球温暖化対策推進法と気候変動適応法の二つを礎に、気候変動対策の更なる推進が期待されます。

【逐条解説】

気候変動適応法の解説書です。本法に基づき取組を進める上で参考となるよう、法制定の背景や経緯、用語の整理に関する説明と条文ごとの解説が記載されています。

改正気候変動適応法(令和5年6月1日(一部)、令和6年4月1日全面施行)

こちらをご覧ください。

環境省「気候変動への適応」

(2024年3月11日最終更新)

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