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1.地方公共団体による気候変動適応の推進と地域気候変動適応計画

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地方公共団体の気候変動適応とは

適応法において、気候変動適応は「気候変動影響に対応して、これによる被害の防止又は軽減その他生活の安定、社会若しくは経済の健全な発展又は自然環境の保全を図ること」と定義されています(第2条第2項)。

気候変動による影響やその規模は、地域の気候条件や地理的条件、社会経済条件等の地域特性によって大きく異なります。また、早急に対応を要する分野や重点的に対応を行う必要のある分野も、地域によって異なります。地域それぞれの特徴をいかし、強靱で持続可能な地域社会につなげていくために、地方公共団体が主体となって、地域の実情に応じた施策を、地域適応計画に基づいて展開することが求められています。

政府の気候変動適応計画では、地方公共団体の基本的役割として、下記のとおり大きく3つの役割が示されています。

 

地域の自然的経済的社会的状況に応じた気候変動適応の推進

・政府の気候変動適応計画を勘案した地域適応計画の策定・実施

・関係部局の連携協力の下、各分野における気候変動適応に関する施策の推進

・防災、農林水産業、生物多様性保全等関連する施策への気候変動適応の組み込み

・(都道府県)管下の市町村における地域適応計画の策定及び実施の促進

・(都道府県)管下の市町村に対する技術的助言          など

 

地域における関係者の気候変動適応の促進

・気候変動適応に関する施策や取組事例等に関する情報の提供

・地域における事業者、住民等の多様な関係者の理解醸成・取組促進

・広域協議会への参画等を通じた広域的連携

・地域における気候変動適応の効果的な推進            など

 

地域における科学的知見の充実・活用

・地域センターの確保

・地域における科学的知見の充実及び施策への活用         など

 

気候変動適応は、気候変動影響に備えるリスクマネジメントの視点だけでなく、例えば、変化する気候を活用した新たな農林水産物のブランド化や、自然災害等に対する強靱なコミュニティづくりなど、地域社会や経済の健全な発展につなげる視点を持って取り組むことも重要です。

 

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地域気候変動適応計画とは

気候変動の影響は、既に様々な分野で顕在化していますが、今後も地球温暖化の進行に伴い、長期にわたり拡大していくことが懸念されています。将来の気候変動影響に備え、その被害を防止・軽減していくためには、科学的な知見に基づき、中長期的な視点で計画的に対策を進めることが必要となります。

また、気候変動の影響は幅広く多様であることから、全体で整合の取れた取組を推進することが求められる一方、地域における優先事項を明らかにし、適応を効果的かつ効率的に推進していくことが必要となります。

そのため、地域適応計画を策定し、地域の適応を推進する上での統一した考え方や方向性を提示することが大変重要となります。

 

策定の主体

都道府県及び市町村が、それぞれ単独で策定するほか、例えば、近隣の都道府県・市町村や、共通の気候変動影響が想定される都道府県・市町村が複数集まり、共同して一つの地域適応計画を策定することもできます。

 

対象範囲

原則として、策定を行う都道府県及び市町村の区域が対象となります。

なお、河川の流域や海域、山地など、区域を超えた適応策が必要となる場合においては、関係する他の都道府県及び市町村や国等の関係者と十分に連携・協力しながら策定する必要があります。このような場合には、広域協議会(第14条)を活用し、地域の関係者と協議を行い、連携体制を構築することも考えられます。

 

形式

地域適応計画は、独立した計画として策定するほか、地球温暖化対策における地方公共団体実行計画(以下、「地方公共団体実行計画」といいます。)や環境基本計画等関連する計画の一部に組み込む形で策定することもできます。区域において適応を推進するに当たり、関連する計画・施策等と連携し、横断的・総合的な施策を立案できるよう、区域の状況に合わせた策定の形式を選択してください。

 

位置付け

策定した計画又はこれまでに策定された既存の計画を、適応法に基づく地域適応計画に位置付ける際は、それぞれの都道府県・市町村において、当該計画が「気候変動適応法第12条に基づく地域気候変動適応計画」であることを計画自体に明記するなど、それぞれの都道府県・市町村の状況に応じてしかるべき対応をしていただく必要があります。

 

気候変動影響評価と見直し

気候変動の将来の影響に備えていくためには、区域において、これまでどのような気候変化や気象現象の影響を受けてきたか、また、将来どのようなリスクがあるのかについて、最新の科学的知見を収集し、影響の大きさや区域における重要性等について評価(気候変動影響評価)し、それに基づいて地域適応計画を策定する必要があります。

気候変動影響に関する研究は、これまでも多くの研究機関等によって行われ、有用な知見が集積されていますが、分野によっては、適応策を実施するための情報が十分集まらないなど、今後の研究による新たな知見を待つ必要がある場合もあります。また、気候変動影響の将来予測などの科学的知見には、一定の不確実性が含まれており、今後、より精緻で信頼性の高い知見が出てくることも考えられます。

そのため、気候変動適応の取組においては、定期的にその時点の最新の科学的知見を収集して気候変動影響評価を行い、それに基づいて地域適応計画を見直すことで、適時的確な適応策を実施することができます。

 

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適応推進体制について

気候変動適応に関する施策の推進に当たっては、防災、農林水産業、生物多様性、健康等の関連する施策との連携を図ることが不可欠です。地方公共団体においては多くの関係部局が、それぞれの施策を担当していますが、気候変動適応に関する施策を総合的かつ計画的に推進するためには、各関係部局と綿密な連携を図るための連携協力体制を構築することが必要となります。

 

庁内関係部局の理解促進

庁内関係部局が綿密に連携して気候変動適応の取組を推進するためには、気候変動影響や適応の意義や考え方について、認識を共有することが重要です。

気候変動適応は比較的新しい取組であり、庁内関係部局の担当者が気候変動適応の意義や考え方について十分に理解していない場合があるため、庁内勉強会等を通じて理解促進を図る取組が有用です。庁内での連携協力体制の立ち上げ時など、適応の取組の初期段階で実施することで、関係者が共通認識を持つことができ、今後の取組をスムーズに実施することにつながるほか、各部局の担当者の異動等に対応して、新任者向けの研修を定期的に行うことで、継続的に庁内関係部局との連携体制を維持することが可能となります。

 

事例

庁内職員向け研修

愛知県豊田市

愛知県豊田市では、職員の気候変動適応に関する知識を深めることを目的として、計画の策定前に講義+ワークショップ形式の研修を行っていました。

2 愛知県豊田市の庁内研修の例

図 2 愛知県豊田市の庁内研修の例

出典:愛知県豊田市講演資料(令和4年、愛知県豊田市)

 

庁内関係部局により構成される会議体の設置

地域適応計画の策定、適応策の実施、気候変動影響評価及び地域適応計画の見直しを的確に推進するためには、庁内関係部局により構成される会議体等の庁内組織を設置し、関係者間で随時必要な検討や調整を行いながら進めていくことが重要です。

庁内組織は、適応計画策定のために検討会等を新たに立ち上げるケースのほかに、地域適応計画の形式に合わせて立ち上げるケースなどが考えられます。例えば、地方公共団体実行計画と地域適応計画を合わせて策定する場合では、温暖化対策を担う既存の庁内組織を活用するといったことが考えられます。政府においては、環境大臣を議長とし、関係府省庁によって構成される「気候変動適応推進会議」を設置し、同会議下で関係府省庁と必要な調整を行い、連携協力をしながら政府一体となって気候変動適応に関する施策を推進するとともに、その進捗状況を定期的に確認していくこととしています。

 

庁内研究機関との連携

気候変動適応を進めるうえでは、これまでの気候変動影響や将来の気候変動影響等に関する情報を収集する必要がありますが、庁内の研究機関のこれまでの研究や観測の成果を活用できる可能性があります。特にこれまで蓄積されてきた観測データなどは、今後の変化を知るためのベースラインとなるほか、気候変動影響の将来予測を行う際の活用も見込まれます。また、研究機関によっては、既に高温や大雨などによる気候変動影響に関係する研究を行っている可能性があります。表 1に示すような庁内研究機関との対話を始めて、連携していくことで、地域の気候変動影響や適応策に関する知見の充実を図ることが必要です。

 

表 1 連携が考えられる庁内研究機関等の例

庁内研究機関の例

考えられる連携の内容

地域環境研究所 
環境研究センター等

・これまでに発生している気候変動影響全般についての情報提供

・暑熱等の都市環境のモニタリング、研究の実施

農業/果樹/畜産試験場
林業技術センター
水産研究センター等

・農林水産物/農林水産業においてこれまでに発生している(気候変動による)影響や課題についての情報提供

・ 農林水産物/農林水産業の気候変動影響の状況のモニタリングの実施

・高温耐性品種の育成、栽培方法の工夫などによる適応策の実施

植物園
自然保護センター
ビジターセンター
自然史博物館等

・自然生態系においてこれまでに発生している(気候変動による)影響についての情報提供

・動植物等自然生態系への影響のモニタリングの実施

衛生研究所
保健環境研究所
保健所等

・ 熱中症や感染症に関して、これまでに発生している(気候変動による)影響についての情報提供

・熱中症や感染症についてのモニタリングの実施

・熱中症や感染症についての対策技術の開発・実施

 

事例

庁内の研究機関との関係

信州気候変動適応センター

信州気候変動適応センターは長野県環境政策課と長野県環境保全研究所が共同で運営しています。長野県の「長野県における気候変動の影響と適応策」策定の際は、 国の研究機関や大学と連携して気候変動影響の情報を作成し、それを庁内関係課および試験研究機関の協力により適応策を整理しています。

3 信州気候変動適応センターと庁内の研究機関との関係

図 3 信州気候変動適応センターと庁内の研究機関との関係

出典:信州気候変動適応センターウェブサイトより作成(令和3年、信州気候変動適応センター)

 

他の地方公共団体との連携

気候変動の影響は地域によって様々ですが、気候条件や産業構造等が類似する地方公共団体や、対象とする領域が重なる都道府県と市町村が連携することで、効率的に気候変動影響や適応策に関する情報を収集することが可能になるほか、複数の地方公共団体が連携して適応に取り組むことで、適応策の効果や効率を向上させることも可能となります。例えば、近隣の複数の市町村の連携や、海域や河川の流域単位、共通の山地を有する地方公共団体の連携、都道府県と県下の複数の市町村の連携などが考えられます。また、広域連携中枢都市圏や、防災や廃棄物対策など分野毎の連携体制、気候変動適応広域協議会など既存の枠組みを活用することも考えられます。なお、地域適応計画は、複数の地方公共団体が共同して一つの地域適応計画を策定することが可能です。

 

事例

京都府と京都市の連携

京都気候変動適応策の在り方研究会

「京都気候変動適応策の在り方研究会」で議論された内容は、京都府・京都市それぞれの地域気候変動適応計画における適応策の方針や、地域気候変動適応センターの機能イメージ等に反映されています。

令和3年7月には、研究会での検討内容を踏まえ、京都府・京都市・総合地球環境学研究所の三者共同で「京都気候変動適応センター」を設置しました。

4 京都気候変動適応策の在り方研究会

図 4 京都気候変動適応策の在り方研究会

出典:京都における気候変動適応策の在り方について(令和2年、京都気候変動適応策の在り方研究会)より作成

5 京都の適応策の検討に当たり求められる視点

図 5 京都の適応策の検討に当たり求められる視点

出典:京都における気候変動適応策の在り方について(令和2年、京都気候変動適応策の在り方研究会)

 

庁外組織との連携

気候変動影響に関する情報収集や適応策の実施において、庁内組織だけでなく、庁外の組織との連携も考えることが大切です。例えば、気象台では地域の気候や気象災害に関する情報を発信しているほか、地方環境事務所では広域協議会等を通じて、地域の適応取組を推進しています。また、地域の大学などでは、気候変動影響や適応策に関して、既に地域に根ざした研究を行っている可能性があります。適応策を実施するにあたっては、有用な技術やサービス・商品等を提供する地元企業との連携によって、効果的な適応策の実施につながる場合があります。

特に大雨などによる気象災害への備えや、猛暑による熱中症予防対策などにおいては、区域内の医療機関や介護サービス事業者、企業など関係する組織と情報共有を行い、中長期的な連携体制を構築していくことが望ましいと考えられます。

 

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ステークホルダーとのコミュニケーション

地域適応計画の策定及び実施において、区域内の住民や企業、地場産業の担い手、農林水産業の従事者、学校、NPOなどの多様なステークホルダーの参加を促すことが重要です。ステークホルダーは、それぞれ区域内で生活や仕事を行う中で、日々気候変動影響を認識し、その対応を行っている可能性があるため、ステークホルダーとの対話を通じて、区域内の気候変動影響や適応策の情報を収集することは大変有用です。また、地方自治体が実施する適応策の効果を最大限にするためには、ステークホルダーの協力が必要な場合もあります。計画策定時からステークホルダーとの 交換を行うことや、ステークホルダーと連携した適応策の立案や実施を通じて、区域の特徴に即した気候変動適応の取組を推進することができます。

地域適応計画は、ステークホルダーとのコミュニケーションツールでもあります。地域の状況に合わせた計画を作ることで、地域で活動するステークホルダーの指針となり、各主体のリスクマネジメントに活用されるなど、気候変動に強靭な社会を構築する第一歩となります。

 

<ステークホルダーの例>

・区域内に住む人や働く人、区域を訪れる人

・学校、研究機関、学生

・農林水産業の従事者

・区域で活動する民間企業、各種法人

・NPO、NGO

・地方公共団体が運営する公共サービス提供者

・周辺の地方公共団体

 

外部有識者会議等の設置

地域適応計画を策定・変更するに当たって、外部有識者会議を立ち上げ助言を求めることも考えられます。気候変動影響に関する科学的知見に基づいて立案されているか、地域の実情やニーズに合った施策が適応策とされているかなどを、様々な立場から確認いただけるよう組織することが大切です。また、計画策定後は適応策の進捗を第三者の立場で確認・評価する役割を担うことも可能です。

外部有識者会議等は、気候変動適応を目的として単独で組織することも考えられますが、特に地域適応計画を環境基本計画やそのほかの計画と合わせて策定する場合では、既存の環境審議会や地球温暖化対策、適応に関連の深い分野の審議会等で合わせて議論いただくケースや、審議会の下に適応の専門部会を立ち上げるケースなども考えられます。

 

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地域気候変動適応センターの役割

適応法では、その区域における気候変動適応を推進するために必要な、気候変動影響及び気候変動適応に関する情報の収集、整理、分析及び提供並びに技術的助言を行う拠点を地域センターと呼び、都道府県及び市町村は、単独又は共同で地域センターとしての機能を担う体制を確保するよう努めることとしています(第13条)。地域適応計画の策定・変更においては、主に、これまで及び将来の気候変動影響の整理、気候変動影響評価の実施、適応策の検討(手順編 STEP2~4及びSTEP6)への貢献が期待されます。

 

活動内容

地域センターの活動内容は、例えば、下記のものを想定しています。具体的な活動内容については、地方公共団体のニーズや地域センターの能力に応じて、地方公共団体と地域センターとの間で決めていただくことになります。

適応法では、地域センターは、国立環境研究所の技術的助言その他の技術的援助を受けることができる一方、地域の気候変動影響等に関連して、収集した情報、整理及び分析した結果を国立環境研究所と共有することが求められています。また、情報の収集、整理、分析を行う上では、地域にある各分野の試験研究機関や大学等との連携が大変重要となります。地域センターは、関係する研究機関等とのネットワークを構築し、幅広い分野の情報を収集することが期待されます。

 

<地域センターの活動内容の例>

・地方公共団体の要望に応じて地域適応計画の策定に必要となる地域の気候変動影響及び気候変動適応に関する科学的知見の整理

・地域における適応の優良事例の収集

・地域における気候変動影響の予測及び評価

・地域適応計画の策定や適応の推進のための技術的助言

・地域における気候変動影響に関する様々な情報についてウェブサイト等を通じた発信

・地域の事業者や住民の適応に関連する相談への対応

・活動の成果物や収集した情報及び整理、分析した結果等の国立環境研究所との共有

 

位置付け方法

地域センターを確保した場合、当該地域センターが「気候変動適応法第13条に基づく地域気候変動適応センター」であることを明らかにし、それぞれの都道府県・市町村の状況に応じてしかるべき対応をしていただく必要があります。例えば、下記のような方法が考えられます。

 

<位置付け方法の例>

1.地方環境研究所等の地方公共団体に属する機関を位置付ける場合地域適応計画に当該機関が地域センターを担うことを明記

・組織条例・規則等に当該機関が地域センターを担うことを規定

2.地方の大学等の外部の機関を位置付ける場合

・地域適応計画に当該機関が地域センターを担うことを明記

・協定や条例・規則等に当該機関が地域センターを担うことを規定

・当該機関との委託契約により地域センターを担うこと及びその業務内容等を規定

3.地方環境研究所等の地方公共団体に属する機関を共同で位置付ける場合

・それぞれの地域適応計画に当該機関がセンターを担うことを明記

・当該機関を有する地方公共団体においては、組織条例・規則等に、当該機関がセンターを担う都道府県又は市町村名及びその他必要な事項(費用配分等)を規定

・当該機関を有さない地方公共団体においては、組織条例・規則等に、当該機関が自身のセンターを担うこと及びその他必要な事項(費用配分等)を規定

4.地方の大学等の外部の機関を共同で位置付ける場合

・それぞれの地域適応計画に当該機関がセンターを担うことを明記

・当該機関及び複数地方公共団体間における協定や、それぞれの条例・規則等に当該機関がセンターを担うことを規定

・複数地方公共団体の連携事業として、当該機関との委託契約により、センターを担うこと及びその業務内容その他必要な事項(費用配分等)を規定

 

表 2 地域センターを担う組織例

位置付け方法の例

組織の例

具体例

1.地方環境研究所等の地方公共団体に属する機関を位置付ける場合

庁内組織等

滋賀県

滋賀県低炭素社会づくり・エネルギー政策等推進本部

江戸川区

江戸川区(庶務:気候変動適応課)

那須塩原市

那須塩原市(事務局:気候変動対策局)

地方環境研究所

山形県

山形県環境科学研究センター

山口県

山口県環境保健センター

庁内組織等+地方環境研究所

長野県

長野県環境部環境エネルギー課及び長野県環境保全研究所

2.地方の大学等の外部の機関を位置付ける場合

大学等研究機関

茨城県

茨城大学

民間の機関

三重県

一般財団法人三重県環境保全事業団

徳島県

NPO法人環境首都とくしま創造センター

3.地方環境研究所等の地方公共団体に属する機関を共同で位置付ける場合

庁内組織等+研究機関等

埼玉県 
さいたま市等 

埼玉県環境科学国際センター及びさいたま市環境局環境共生部環境創造政策課 等 ※

4.地方の大学等の外部の機関を共同で位置付ける場合

大学等研究機関

京都府 
京都市

大学共同利用機関法人人間文化研究機構総合地球環境学研究所

※詳細は下記の事例②を参照

※以下のA-PLATのページに「地域気候変動適応センター一覧」が掲載されています。

https://adaptation-platform.nies.go.jp/local/lccac/list.html

 

事例

気候変動適応センターの様々な在り方

①茨城県地域気候変動適応センター

茨城県地域気候変動適応センターの事務局は茨城大学水戸キャンパスに設置されており、大学を事業者とするセンターは全国で初めての事例です。国立環境研究所気候変動適応センターなどの機関とも連携しながら、地域の気候変動の影響予測、適応策についての情報収集・分析、自治体への情報提供や助言、県民への普及・啓発に取り組んでいます。

6 茨城県地域気候変動適応センターの体制と役割

図 6 茨城県地域気候変動適応センターの体制と役割

出典:茨城県地域気候変動適応センターウェブサイト

 

②埼玉県気候変動適応センター

埼玉県の気候変動適応センターは、県の環境科学国際センターに設置されています。環境科学国際センターは、希望があった県内市町村と共同で、それぞれの市町村の地域気候変動適応センターを設置しています。令和5年3月現在、共同設置した市町村は下記のとおりです。

令和3年4月設置 さいたま市、熊谷市、戸田市、三郷市、鶴ヶ島市

令和3年7月設置 久喜市

令和4年4月設置 所沢市、行田市

令和4年8月設置 羽生市

令和4年10月設置 杉戸町

令和4年11月設置 新座市

7 埼玉県気候変動適応センターと県内市町村の気候変動適応センターの関係

図 7 埼玉県気候変動適応センターと県内市町村の気候変動適応センターの関係

出典:埼玉県気候変動適応センターウェブサイト(令和4年、埼玉県)

地域気候変動適応計画策定マニュアル

はじめに
1. 地方公共団体による気候変動適応の推進と地域気候変動適応計画
2. 本マニュアル及びツールの使い方
3. 地域気候変動適応計画の策定/変更
4. 国立環境研究所気候変動適応センターによる支援

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