地域気候変動適応センターとは

地域の担当者用このページは主に官公庁・自治体職員や研究者向けの情報です。

気候変動適応法第13条において、都道府県及び市町村は、その区域における気候変動影響及び気候変動適応に関する情報の収集、整理、分析及び提供並びに技術的助言を行う拠点(地域気候変動適応センター。以下単に「センター」という。)としての機能を担う体制を確保するよう努めることとされています。
センターは、地域における気候変動影響及び気候変動適応に関する情報基盤を強化するとともに区域内の事業者や住民等への情報提供を通して地域の取組を推進していく上で重要です。その際、既に気候変動に関する科学的知見が蓄積されている各地の研究機関を活用できれば、我が国が有する知見の蓄積を無駄なく効率的に適応の推進に役立てることができます。地域における気候変動に関する知見を埋没させない観点からも、都道府県及び市町村は、積極的にセンターを確保することが期待されています。

地域気候変動適応センターとは(PDF版)

  地域気候変動適応センターのイメージ

施行通知

気候変動適応法の趣旨の周知や地方公共団体による円滑な施行を目的として、環境省より各都道府県知事宛に発出された通知文書です。「地域気候変動適応センターの確保」について、主旨や活動内容、留意点をご一読ください。
https://www.env.go.jp/content/900449814.pdf

逐条解説

気候変動適応法の解説書です。第13条地域気候変動適応センターにおける趣旨、解説をご一読ください(p.48)。
https://www.env.go.jp/content/900449823.pdf

(最終更新日:2022年6月30日)

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